給与計算上の社会保険料控除について
【社会保険料の原則】
毎月の保険料は月単位で計算されます。月の途中で被保険者資格の取得・喪失があっても、日割計算ということはありません。
被保険者資格を取得した月(採用の日が属する月)は、加入期間が1日でも、1ヶ月分の保険料を納めます。
被保険者資格を喪失した月(退職または死亡した日の翌日が属する月、後期高齢者医療の被保険者になった月)は、保険料を納める必要はありません。
ただし、同じ月に被保険者の資格を取得・喪失した場合は、その月は1ヶ月の保険料を納めます。
【保険料の納付義務者】
法律により、事業主には保険料を納める義務があります。
【給与から社会保険料を控除する原則事項】
事業主は、毎月の保険料については、被保険者の前月分の保険料を給与から控除します。
入社月の保険料も翌月控除となり、当月の給与からは控除できません。
(毎月の取り扱い方法)
- 月末退職者は、翌月1日が資格喪失日ですので、前月分と退職月分の2か月分を、退職月の給与から同時控除します。月途中の退職者は、前月分のみの控除となります。
- 同一月に取得・喪失した被保険者については、資格取得月分の保険料が発生しますので控除します。
- 週給のような給与を数回に分けて支払う場合は、そのつど控除しても、1回にまとめて控除しても、どちらでもよいことになっています。
- 控除後は、給与明細書に記載するなどして、被保険者に控除額と内訳をお知らせします。なお、事業主が被保険者の毎月の給与から控除できる保険料は、前月分だけに限られており、数か月の保険料をまとめて控除することはできません。