- 詳細事項については、国税庁HP「定額減税特設サイト」を参照ください。
第1章 概要
「定額減税の概要」
□ 対象となる方
① 令和6年分所得税の納税者である「居住者」で、所得税に係る合計所得金額が1805万円以下である人
② 甲欄適用給与者
□ 非対象外となる方
① 乙欄・丙覧適用給与者
② 非居住者
③ 公的年金等の受給者
④ 確定申告者
⑤ その他の非課税世帯等
「定額減税額」
減税(特別控除)の額は次の金額の合計額となります。
所得税 本人3万円+同一生計配偶者又は扶養親族(※)×3万円
住民税 本人1万円+同一生計配偶者又は扶養親族(※)×1万円
※所得税は非居住者、住民税は国外居住者を除く。
「給与の支払者の事務処理」
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者に対して、その給与等を支払う際に、
源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。
□ 令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する定額減税額を控除する事務(以下「月次減税事務」という)
□ 年末年始の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務(以下「年末調整減税事務」という)
「月次減税事務」
① 控除対象者の確認作業
② 各人別控除事績簿の作成
③ 月次減税額の計算・確定
④ 給与等支払時の月次減税額の控除
④ 控除後の事務
「年調減税事務の流れ」
令和6年9月ごろに正式な指針が発表されます。 (※国税庁HPにて対応の計算シートがあります。)
「源泉徴収票への表示」
令和6年6月以後の退職者への源泉徴収票の発行及び年末調整終了後の作成時に「適用」欄に、必要な記載をしなければならない。
① 実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額 〇〇円」
② 控除しきれなかった金額を「控除外額 〇〇円」
③ 控除しきれなかった金額がない場合は、「控除外額0円」と明記
④ 非控除対象配偶者分を含めて計算した場合、「非控除対象配偶者減税有」と記載
「住民税への対応」
各市町村にて対応する予定です。
初月6月については、納付0円として住民税総額を11等分して、7月以降納付となります。
※年末調整を実施し、令和6年中に退職した者の異動届を速やかに提出する。
第2章 具体的な事務処理
「控除対象者の確認作業」
基準日 令和6年6月1日
給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人
【非該当者】
① 退職者・出国して非居住者となった人
② 令和6年6月2日以後に入社した者
「各人別控除事績簿の作成」
控除対象者(基準日在職者)の各人別の月次減税額と各月の控除額等を管理しなければなりません。
国税庁は、「各人別控除事績簿」を推奨しております。(管理が必要)
「月次減税額の計算」
① 本人分の控除額の算出
② 同一生計配偶者の算出
月次減税額の計算の対象となる「同一生計配偶者」とは、控除対象者と生計を一にする配偶者のうち、
合計所得金額が48万円以下の人が該当します。(見込額)
③ 扶養親族の算出
月次減税額の計算の対象となる「扶養親族」とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、
16歳未満の扶養親族も含まれます。
④ 対象者については、「居住者」であることの確認
※【注意事項】
月次減税額は、最初の月次減税事務までに提出された扶養控除等申告書等により確認した、その提出日の現況における内容にて決定
しますので、その後「同一生計配偶者と扶養親族の数」に異動等があった場合には、年末調整又は確定申告で調整することとなりま
すので、改めて再計算及び再設定はしないものとなります。
「給与等支払時の月次減税額の控除」
控除対象者ごとの給与等支払時における月次減税額の控除は、次により行います。
なお、令和6年6月1日以後に支払う給与又は賞与のうち、支給日が早いものについて源泉徴収されるべき所得税及び復興特別所得税
の相当額から順次、月次減税額を控除します。
各人別控除事績簿と源泉徴収簿への記載が必要となります。(管理業務)
「控除後の事務」
① 給与支払明細書への控除額の表示(必ず)
② 納付書の記載と納付
※納付額が0円でも必ず所轄税務署へ所得税徴収高計算書を提出すること。